「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

 通常国会において、「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が可決成立いたしました。
 長い名前の法律ですが、近年「裁判のIT化」が徐々に進められている状況の下、今回の法律成立により、民事執行や民事保全、家事事件においてもIT化が徐々に進んでいくこととなる見込みです。
 また、公正証書の作成についても、デジタル化や公証人とのウェブを用いての面談などが可能となっていく方向性ですので、利便性は上がっていくことと思われます。
 IT化、デジタル化については、情報セキュリティの問題などにも配慮しつつ、利便性の観点からなるべく早く進めていって欲しいものです。特に、町田の方は、裁判所までの移動時間が結構かかるので、IT化のメリットは大きいように感じます。
                                      弁護士K