債務整理、自己破産、個人再生などの方法があります。

任意整理

  • 着手金
    20,000円(税込22,000円)×債権者数。
  • 報酬金
    1. 個々の債権者と和解が成立した都度、1業者あたりの金額20,000円(税込22,000円)
    2. 過払金の返還を受けたとき(訴訟又は強制執行によるときを含む。)は、
      返還を受けた過払金の20%相当額(税別)

任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とします。

自己破産

  • 着手金
    20万円(税込220,000円)
    但し、夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合は、上記金額より減額します。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とします。また、権利義務関係、事務処理の程度、その他事情に応じ、増額させて頂く場合があります。
  • 報酬金
    1. 免責決定が得られたとき、着手金と同額以下
    2. 過払金の返還を受けたとき(訴訟又は強制執行によるときを含む。)は、返還を受けた過払金の20%相当額(税別)
  • 任意整理から自己破産へ移行した場合
    1. 任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算します。
    2. 任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとします。但し、自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額することができます。

個人再生

  • 着手金
    30万円(税込330,000円)
  • 報酬金
    1. 認可決定が得られたとき30万円(税込330,000円)以下
    2. 過払金の返還を受けたとき(訴訟又は強制執行によるときを含む。)は、返還を受けた過払金の20%相当額(税別)
  • 分割弁済金代理送金手数料
    金融機関の送金手数料を含め、1件1回につき1,000円(税込1,100円)を上限とします。

日 当

  • 応訴の場合(任意整理、自己破産に共通)
    債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、1回1万円(税込11,000円)以内の日当を請求する場合がございます。但し、1債権者についての日当合計上限は3万円とします。裁判所が遠隔地の場合の日当は、通常の報酬基準によります。

実 費

交通費、通信費、予納金、コピー代等受任事件処理に必要な実費は、別途請求する場合がございます。

弁護士報酬規則に基づく報酬

債権者に対し過払金返還請求、慰謝料請求訴訟等を提起し、債権者による差押・仮差押に対抗するための提訴・申立等を行う場合は通常の事件として任意整理、自己破産、個人再生の報酬とは別に、弁護士報酬規則に基づく報酬を請求する場合がございます。

注意規定

弁護士報酬(着手金及び報酬金)は、依頼者の資力や事件の難易度その他の事情を考慮して、金額、支払時期、方法を決定するものとし、いやしくも、弁護士報酬の請求によって依頼者の経済的更正を妨げるものとなってはならない。

本基準の適用範囲

本基準は、債務整理事件に関する弁護士報酬の目安を定めるものです。ただし、次の点にご注意ください。

  • 任意整理事件については、債権者主張の元金総額が1000万円を超える場合、本基準に拠ることを要しない。但し、法律関係が単純であり、その債務整理が比較的容易とみられるときには、本基準を適用する。
  • 事業者には、本基準を適用しない。但し、事業者であっても、個人事業の性格が強く、もしくは、零細事業であり、かつ、経営形態や規模等の事情からすれば、非事業者の債務整理事件として処理することが適切であるとみられる場合は、本基準を適用することができる。