弁護士費用についての
当事務所の基本的な考えは下記のとおりです。

弁護士費用は、個々の事件の性質や事件処理にかかる時間などによって異なりますので、ご相談のうえ決めることとなります。
ご依頼の際にはお見積書を出させていただき、ご理解いただいてから契約締結に至ります。

一般的な事件

着手金は、事件等の経済的利益の額を基準にして算定します。また、報酬金は、事件処理によって確保した経済的利益の額を基準として算定します。たとえば、100万円の損害賠償を請求する事件では、100万円が着手金算定の基準としての経済的利益の額になります。そして、事件処理の結果、80万円の賠償金を確保した場合には、80万円が報酬金算定の基準としての経済的利益になります。
ただ、不動産に関する事件、遺産分割事件、賃料の増額または減額請求事件など、必ずしもお金に換算することが容易でない事件もあります。その場合は、算定方法について決まりがあり、どうしても算定不可能なときは、一律にいくらとするとの決まりがあります。
着手金、報酬金は次の表のとおりです。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分8%16%
300万円を超え3,000万円以下の部分5%10%
3,000万円を超え3億円以下の部分3%6%
3億円を超える部分2%4%

この表は、あくまで裁判をする場合の基準ですので、
裁判ではなく、交渉だけの場合なども、別に決まりがあります。

特別に定めがある場合

民事事件の基本的な弁護士費用の算定方法は、上記の通りですが、特別にそれぞれの事件で決まりがあるものがあります。
特別に定めがある事件としては、以下のようなものがあります。
「督促手続事件」「手形・小切手事件」「離婚事件」「任意整理・倒産事件」「その他」。
たとえば、離婚事件は次のように決めてあります。

     離婚事件の内容     着手金報酬金
 離婚交渉事件 金15万円(税込165,000円)以上20万円(税込220,000円)以上
離婚調停事件金20万円(税込220,000円)以上30万円(税込330,000円)以上
離婚訴訟事件金30万円(税込330,000円)以上40万円(税込440,000円)以上

ただし、離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
なお、離婚調停や婚姻費用分担請求調停、子の面会交流請求調停など関連事件が生じる場合がありますが、争点が一般的で同一期日に行われる場合には、事件ごとに改めての着手金が発生するわけではありません。詳細は担当弁護士にお尋ねください。
離婚に伴い、財産分与、慰謝料などの問題があるときは、経済的利益の額に着目し、適正妥当な額を加算して請求させていただきます。