そのほかにも、以下のような取り決めがあります。
項 目 | 分 類 | 手数料 | |
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法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
基本 | 20万円(税込220,000円)以下 | |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類及び これに準ずる 書類の作成 |
定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 10万円(税込110,000円)以下 |
経済的利益の額が1,000万円以上 1億円未満のもの |
20万円(税込220,000円)以下 | ||
経済的利益の額が 1億円以上のもの |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分・・10万円(税込110,000円) 300万円を超え3,000万円以下の部分・・1% 3,000万円を超え3億円以下の部分・・0.3% 3億円を超える部分・・0.1% |
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特に複雑又は特殊 な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円(税込33,000円)を加算 | ||
内容証明 郵便案作成 |
基本 | 5万円(税込55,000円)以下 | |
特に複雑又は特殊 な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 20万円以下 | |
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分・・20万円(税込220,000円) 300万円を超え3,000万円以下の部分・・1% 3,000万円を超え3億円以下の部分・・0.3% 3億円を超える部分・・0.1% |
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特に複雑又は特殊 な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円(税込33,000円)を上限として加算 | ||
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分・・30万円(税込330,000円) 300万円を超え3,000万円以下の部分・・2% 3,000万円を超え3億円以下の部分・・1% 3億円を超える部分・・0.5% |
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特に複雑又は特殊 な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を 要する場合 |
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求させていただきます。 | ||
会社設立等 | 設立・増減資・合併・ 分割・組織変更・ 通常清算等 |
資本額若しくは総資産額のうち高い方の額または増減資額に応じて以下により算出された額 1,000万円以下の部分・・4% 1,000万円を超え 2,000万円以下の部分・・3% 2,000万円を超え1億円以下の部分・・2% 1億円を超え2億円以下の部分・・1% 2億円を超え20億円以下の部分・・0.5% 20億円を超える部分・・0.3% |