刑事事件については、次のように定めています。
着手金
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
事案簡明な事件 (※1) | 金30万円(税込330,000円)以下 |
複雑な事件 (※2) | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
報酬金
刑事事件の内容 | 結 果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
事案簡明な事件 (※1) |
起訴前 | 不起訴 | 金30万円以下 (税込330,000円) |
求略式命令 | |||
起訴後 | 刑の執行猶予 | ||
求刑された刑が 軽減された場合 |
|||
複雑な事件 (※2) |
起訴前 | 不起訴 | 依頼者との協議により 定める額 |
求略式命令 | |||
起訴後 | 無 罪 | 依頼者との協議により 定める額 |
|
刑の執行猶予 | |||
求刑された刑が 軽減された場合 |
軽減の程度に応じて依頼者 との協議により定める額 |
||
検察官上訴が 棄却された場合 |
依頼者との協議により 定める額 |
- (※1)
- 事案簡明な事件とは、起訴前の事件については事実関係に争いがない情状事件、起訴後の事件については公判開廷数が2ないし3回程度と見込まれる事件をいいます。
- (※2)
- 複雑な事件とは、例えば、公判前整理手続に付された事件、裁判員裁判対象事件等があたります。