刑事事件については、次のように定めています。

着手金

刑事事件の内容着手金
事案簡明な事件 (※1)金30万円(税込330,000円)以下
複雑な事件 (※2)弁護士と依頼者との協議により定める額

報酬金

刑事事件の内容 結 果 報酬金
事案簡明な事件
※1
起訴前 不起訴 金30万円以下
(税込330,000円)
求略式命令
起訴後 刑の執行猶予
求刑された刑が
軽減された場合
複雑な事件
※2
起訴前 不起訴 依頼者との協議により
定める額
求略式命令
起訴後 無 罪 依頼者との協議により
定める額
刑の執行猶予
求刑された刑が
軽減された場合
軽減の程度に応じて依頼者
との協議により定める額
検察官上訴が
棄却された場合
依頼者との協議により
定める額
※1
事案簡明な事件とは、起訴前の事件については事実関係に争いがない情状事件、起訴後の事件については公判開廷数が2ないし3回程度と見込まれる事件をいいます。
※2
複雑な事件とは、例えば、公判前整理手続に付された事件、裁判員裁判対象事件等があたります。