改正民法が施行されました③(所有者不明土地関連その1)

今回は、「民法の規律の見直し」のうち財産管理制度と遺産分割に関する見直しについてご紹介します。

 1 民法の規律の見直し

 (3)財産管理制度

 既存の財産管理制度(不在者財産管理人等)は、対象者の財産全てが管理の対象となるため、事務処理に時間がかかったり費用が高額になったりするなど、利用者の負担が大きい点が指摘されていました。また、所有者を特定できない土地や建物についてはその制度を利用することができませんでした。
 そこで、特定の土地・建物のみについて管理を行う「所有者不明土地管理制度」「所有者不明建物管理制度」が創設されました。申立権者は当該土地・建物の管理に利害関係を有する者及び地方公共団体の長等であり、調査を尽くしても所有者が不明または所在不明であり、かつ、管理人による管理の必要性がある場合に発令されます。管理人は対象不動産の保存・利用・改良行為を行うことができるほか、裁判所の許可を得て処分することも可能です。
 また、所有者が判明していても管理が適切に行われておらず、他人の権利が侵害され又はそのおそれがあるなど必要性が認められた場合に、裁判所が管理人を選任する「管理不全土地管理制度」「管理不全建物管理制度」も創設されました。所有者による管理が不適当であることにより他人の権利または法律上保護される利益が侵害され、または侵害されるおそれがあり、管理の必要性がある場合に発令されます。管理人は、対象不動産の保存・利用・改良行為を行うことができるほか、裁判所の許可を得てこの範囲を超える行為を行うことも可能ですが、対象不動産を処分するには裁判所の許可に加えて所有者の同意が必要です。

 (4)遺産分割に関する見直し

 法律が定める原則的な相続の割合を「法定相続分」といいます。
 生前に財産を一部もらっていたり(特別受益)、相続財産の維持形成に寄与した(寄与分)など、法定相続分で分けると不公平が生じる場合に法定相続分を修正したものを「具体的相続分」といいます。
 遺言がない場合、遺産分割協議が行われるまでは法定相続人間で遺産を共有しますが、そのまま時間が経つと、次の相続が発生して更に多数の相続人が遺産共有することになり、ますます管理や処分が難しくなります。
 そこで、相続開始から10年経過したときは、具体的相続分ではなく法定相続分で遺産分割することが定められました。具体的相続分による遺産分割についての時的制限を定めることにより、遺産共有関係の早期解消を促すねらいです。なお、相続開始から10年経過しても、相続人全員が合意すれば具体的相続分で遺産分割することも可能です。
 これは改正法の施行日前に相続が開始したケースにも適用されますが、経過措置により、施行時(=R5.4.1)から5年の猶予期間が設けられました。したがって、具体的相続分による遺産分割を望む場合には、相続開始時から10年経過したとき又は改正法施行時から5年経過した時(=R10.4.1)のいずれか遅いときまでに家庭裁判所に遺産分割請求をする必要があります。                                                                                

                                      弁護士 若林