コロナの影響で債務の返済にお困りの方々へ

~被災ローン減免制度の適用が始まっています~

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行で緊急事態宣言や外出・営業自粛が続く中、多くの方が、収入が減少するなどして、住宅ローンやカードローン、事業用借入金等の返済に悩まれているのではないでしょうか。

昨年12月1日より、このような方に『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』(被災ローン減免制度)が適用されることになりました。

このガイドラインは、東日本大震災をきっかけに誕生しました。これは、自然災害前から債務を負っていた方が、自助努力で生活や事業を再建していくことを後押しするための枠組みです。具体的には、自己破産するのではなく、裁判所の特定調停という手続を使って債務を整理することになります。

このガイドラインを利用するメリットとして、①住宅などの資産を手放す必要がないこと、②金融機関のいわゆるブラックリストに載らずに債務を整理できることが挙げられます。なお、手続を進めるためには債権者の同意が必要となります。

このガイドラインを利用した場合は、弁護士等の「登録支援専門家」が、必要書類の作成・返済計画の策定・債権者との折衝等を支援します。当事務所でも、登録支援専門家に登録した弁護士が支援業務を行っております(ただし「登録支援専門家」は、支援団体(弁護士会など)による配てん制となっていて、本人が自由に選ぶことはできません。)。

このガイドラインを利用できるかどうかは、借入先がどこか、借入日がいつなのか、これまでの返済状況はどうだったか、などが関係しますので、一度ご相談いただくことをお勧めします。当事務所にご相談いただくことももちろん可能です(無料相談可)。

一口に債務整理といっても、任意整理(裁判以外での和解)・個人再生・自己破産・被災ローン減免制度の利用など様々な選択肢があります。どの方法を選択するのがベストなのかは、一人ひとりが抱えているご事情によって変わってきます。その方にとってベストな解決に導くためには、相談内容を丁寧に聞き取ることや、弁護士が新しい制度にも対応できるようにしておくことなどが求められます。これは債務整理に限らず、どんな種類の事件でも、弁護士に求められる資質だと考えています。

当事務所では、今後も様々な問題に直面されている皆さまに寄り添いながら、一人ひとりにとってベストな解決に導くために、各弁護士が全力を尽くしてまいります。

弁護士 久保田