民法改正について
昨日、改正民法が施行されました。
我が国の民法は、これまで1894年の民法制定以降、全面的な改正が行われておりませんでした。そのため、現代の社会状況に十分に対応しきれない事もありました。これまでは条文を補う形で裁判例の積み重ねなどにより解釈で補ってきている部分が多く存在しておりました。
そこで、今般、民法全体に共通する規定である「総則」部分と私人間の取引に関する規定である「債権」部分を中心に、
① 用語の平易化
② 判例の明文化
③ 社会経済の変化への対応
④ 国際取引ルールとの整合性
を目指して大改正が行われました。
多くの方に関係する分野としては、時効、保証、法定利率などが大きな改正となっています。
弁護士 草道