改正育児・介護休業法が全面施行されました

 令和6年に改正された育児・介護休業法が、10月1日から全面施行されました。
 この改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにすることを目指したもので、今回施行されたのは次の2点です。

1 柔軟な働き方を実現するための措置等
 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの中から2つ以上の措置を選択して講じる必要があります。
  ①始業時刻等の変更 :フレックスタイム制または時差出勤の制度
  ②テレワーク等(月10日以上)
  ③保育施設の設置運営等
  ④養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
  ⑤短時間勤務制度

2 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認    
 事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対し、子が3歳になるまでの適切な時期に、上記1で選択した制度に関して、個別に周知し利用の意向を確認しなければなりません。

 ④の「養育両立支援休暇」は育児関連の新しい休暇制度です。
 類似の制度として「子の看護等休暇」がありますが、「子の看護等休暇」の取得事由が病気・けが、予防接種・健康診断、学級閉鎖、入園式・卒園式に限定されているのに対し、「養育両立支援休暇」は、育児関連の場面であれば柔軟に利用できるのが特徴です。また、原則として時間単位での取得が可能であり、これも利用しやすい点だと思います。有給・無給は事業主の判断に委ねられています。
 3歳から小学校就学前であれば、小学校の学校公開・説明会や就学時健診の際にも利用できそうですね。この制度が普及すると、働くママやパパの選択肢が増えてよさそうだと思いました。

弁護士 若林