マイナ保険証

 令和7年12月1日をもって、従来の健康保険証の猶予期間が終了しました。これまでは「手元にある紙の保険証」をそのまま使えていた方も、現在は「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかを使用する運用へと完全に切り替わっています。

 そのため、投稿時点では以下のような状態となっています。
・発行済みの従来の保険証は、原則として使用不可となっています。
・住所や負担割合に変更があった場合、古いカードは法的な効力を失っています。

 なお、マイナンバーカードを保有していない方にも救済措置として「資格証明書」が交付されているため、マイナンバーカードの代わりにこちらを利用することが可能です。

 万が一「マイナ保険が読み取れない」「転職等によりデータ登録中なので資格確認ができない」という場合には、厚生労働省の通達により、「被保険者資格申立書」を記載することで適切な自己負担割合での受診が可能となっておりますのでご安心ください。

 また従前、乳幼児のマイナンバーカードを作成したくても、顔が正面にならない、背景を無地にすることができない等なかなか思ったような写真を撮ることができず、写真不備で申請が通らないことをハードルを感じてマイナンバーカードを申請していなかった方もいらっしゃったかと思います。
 これについては、令和6年12月2日より1歳未満の方のマイナンバーカードでは顔写真が不要になったので作成のハードルは下がったといえます。

 今回のマイナ保険証への完全移行は、医療情報のデジタル化を推進し、より質の高い医療を受けるための大きなステップです。一方で、制度の変わり目には予期せぬ混乱も生じがちです。そのため、もしトラブル・疑問点が発生した場合には落ち着いて担当に確認を取っていきましょう。

弁護士 寺沢