調停制度100周年
先日、久しぶりに霞ヶ関に行ってきました。
このご時世、裁判所への申立などは郵送で行っているため、コロナ禍になってからは事務方が裁判所へ行くことはほとんどなくなりましたので、とても久しぶりの霞ヶ関行きでした。
霞ヶ関で、調停制度100周年というポスターを見ました(レトロっぽいかわいいポスターです)。
調停制度はずいぶん古くからあるんだなぁと感じました。
100年前というと、1922年、大正11年です。
どんな出来事があった年か調べてみました(私の独断と偏見での抜粋です(笑))。
刑事訴訟法(旧法)公布・起訴便宜主義が明文化された、シベリア出兵、第1回ラグビー早慶戦開催、ツタンカーメンの墓の発見などがあった年のようです。
また、漫画家の水木しげるさん、俳優の丹波哲郎さん、昨年亡くなった瀬戸内寂聴さんが生まれた年でもあるそうです。
そんな古くからある調停制度ですが、事務目線で簡単に調停について説明しますと、
まず、調停とは、裁判所で話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続になります。
次に、調停には「民事調停」と「家事調停」があります。
民事調停は、金銭トラブルや契約のトラブル、交通事故をめぐるトラブル、借地借家をめぐるトラブルなど民事に関する紛争を取り扱っています。主に簡易裁判所で行われます。
家事調停は、離婚や相続などの家庭内トラブルを扱っています。主に家庭裁判所で行われます。
どちらも手続の流れは、
申立→期日指定→当事者双方を呼び出し→調停期日 → ・調停成立
・調停に代わる決定(審判)
・不成立
となります。
「調停に代わる決定」とは、裁判所が調停委員の意見を聴き、当事者の言い分を衡平に考慮して、事件の解決のために必要な決定をします。2週間以内に異議申立がなければ、調停が成立したのと同じ効果が生じます。
日々、近くで弁護士の活動をみていますと、事案によっては、調停は何時間もかかることもあるようです。ポスターにもあるように「よく聴いて もつれた糸を 解きほぐし」「話して 聴いて 歩み寄る」なんだろうなと思います。
直接話をしたくてもうまく話せない、話し合いをしたいけど直接会ったりすることはちょっと・・・というときももちろんあると思います。そのようなときには弁護士にご相談してください。力になれるよう、まずはお話をお聞きします。
最高裁判所の「調停制度100周年」特設ページのリンクですhttps://www.courts.go.jp/tottori/about/koho/chouteikari/index.html
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