監護者の指定の審判申立人について

本年3月29日、最高裁判所は、未成年の子どもを育てる「監護者」に父母に代わって祖父母がなれるかが争われた審判で、父母以外の第三者は監護者になる申し立てができないという初めての判断を示しました。

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家庭裁判所、高等裁判所での決定が取り消され、実質審理がなされない、いわゆる門前払いの「却下」です。

報道によれば、一審、二審が、長年孫(子)の面倒を見てきた祖母を監護者と指定する、相応の事情が認められる事案だったといえます。

父母も様々な父母がいること、親の離婚や事情により親に代わって祖父母らが実質的に子を養育している家庭も少なくないこと、また、なによりも子ども自身の気持ちなどを考えると、監護者の指定の申立てを一律に父母のみにしか認めないという最高裁の判断には疑問が残ります。

もっとも、法制審議会において子どもの養育をめぐる制度の見直しは既に始まり法改正の可能性があるところですので、今後の議論に注目したいと思います。

弁護士 佐竹