成年年齢の引き下げ

民法改正により2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。
よくあるご質問をご紹介します。

Q 成年年齢はいつから引き下げられますか?
A 2022年4月1日です。2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生~2004年4月1日生)の方はその日に成年に達します。2004年4月2日以降に生まれた方は18歳の誕生日に成年に達します。

Q 成年年齢が引き下げられると何が変わりますか?
A ①18歳になると、親の同意がなくても一人で有効な契約ができるようになります。例えば、単独で携帯電話の契約や賃貸借契約を締結したり、クレジットカードを作成したりローンの借入をすることなどが考えられます(ただし、保証人を求められたり、金融機関の審査などはあると思います)。一方、未成年者であることを理由に契約を取り消すことはできなくなります。
 ②父母の親権に服さなくなるため、財産の管理、自分の住む場所等を自己の意思で決定できることになります。

Q お酒やたばこも18歳から可になりますか?
A お酒やたばこはこれまで通り20歳になるまで禁止されています。馬、競輪、競艇、オートレースなどの公営競技も同様です。
 なお、国民年金の納付義務も20歳以上で変わりありません。

Q 養育費について「子が成年に達するまで支払う」と取り決めをしています。成年年齢の引き下げにより18歳までとなりますか?
A 取り決めをした時点では成年年齢が20歳であったことからすると、成年年齢の引き下げ後も20歳までは支払義務を負う扱いになると考えられています。
 なお、成年に達しても、学生など社会的経済的に自立していない未成熟子については、親は依然扶養義務を負うため、卒業まで支払義務を負う場合も多いと思われます。

Q そのほかに年齢に関する改正はありますか?
A 女性の婚姻年齢が16歳から18歳に引き上げられ、婚姻年齢は男女とも18歳に統一されます。

弁護士 若林