少年法の改正

 民法改正により2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。それに伴い、少年法も改正され、同日より改正少年法が施行されます。
 民法上は18歳・19歳の者は「成年」となります。しかし、これらの者も類型的に成長発達途上であり環境を整えることで柔軟に変化しやすい存在であることには変わりないこと、これらの者にも少年の健全な育成を期待するという少年法の理念は変わらないことから、少年法上は「少年」として扱われることになりました。
 もっとも少年法は、18歳・19歳の者を「特定少年」として扱い、特則を設けました。ここでは、改正された「特定少年」についてのポイントを4つ紹介します。

① 保護処分の内容変更
 少年事件では、少年の更生を目的としているため、原則として、成人事件のような懲役・罰金という刑罰を科すのではなく、保護観察(少年を施設に収容せず、保護観察所が指導監督、補導援護を行う)・少年院送致(少年を少年院に収容し、特性に応じた矯正教育などを行う)などの保護処分を出します。今回の改正によって、特定少年の場合は以下のような保護処分となります。
 保護観察は、⑴6か月の保護観察、⑵2年の保護観察が定められています。⑴は従来規定がなかったものになります。そして⑵の場合、特定少年が2年の保護観察中に守るべきことを守らないと、上限1年の範囲内で少年院に収容される可能性があります。
 少年院送致は、上限3年の範囲内で収容期間が決定されます。

② 虞犯(ぐ犯)少年の規定の不適用
 少年法では、少年の性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(虞犯少年)も保護処分の対象となっています。
 しかし、18歳・19歳の者は民法上の成年になることを考慮し、虞犯を理由とする保護処分は行わないことになりました。

③ 原則逆送対象事件の拡大
 捜査機関は、少年の被疑事件について捜査をした結果、犯罪をしたという疑いがあると認められる場合にはすべての事件を家庭裁判所に送ります。その後、家庭裁判所が保護処分ではなく、懲役・罰金などの刑罰を科すべきと判断した場合には、当該事件を検察官に送ります。これは事件を送ってきた検察官に事件を送り返すものであるため、「逆送」と呼ばれています。そして、一定の重大犯罪である場合、原則として「逆送」が行われるようになっています。
 特定少年の場合、現行の原則逆送対象事件(行為時16歳以上で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件)に加え、行為時18歳・19歳で、死刑・無期又は短期1年以上の懲役・禁錮の罪の事件も対象となります。具体的には、強盗罪・強制性交等罪・非現住建造物放火罪・建造物等以外放火罪などが追加されます。
 ただし、調査の結果、犯行の動機・態様・結果、犯行後の情況、特定少年の性格・年齢・行状・環境などを考慮して相当と認められる場合には、逆送とはなりません。
 原則逆送対象事件の範囲がかなり広がったため、今後は逆送の事件数が増加することが予想されます。

④ 推知報道の禁止の不適用(実名報道の解禁)
 少年法では、少年の氏名・年齢・職業・住居・容ぼう等によって本人であることを推知できるような記事や写真等の掲載が禁止されています(推知報道の禁止)。
 しかし、特定少年が犯した罪について公判請求された場合には、推知報道禁止の規定が適用されないことになりました(捜査段階や家庭裁判所での審判段階では従前どおり推知報道は禁止となります)。つまり、特定少年の場合、実名報道される可能性が出てきたということになります。
 最高検察庁は、2022年2月8日、実名報道の基準として、「犯罪が重大で、地域社会に与える影響も深刻な事案」は、少年の立ち直りを考慮しても、社会の正当な関心に応える観点から氏名等の公表を検討すべきであるという基本的な考え方を示しました。具体的には、殺人罪・強盗傷害罪等の裁判員裁判対象事件は上記事案の典型例とした上、それ以外の事件についても公表を求める社会の要請が高い場合は個別の判断で、氏名等を公表することが考えられるとしています。

弁護士 寺沢