脱ハンコ社会・業界の事情
2021年9月に弁護士Kがブログで行政手続についての押印義務の原則廃止について書きましたが、その後の弁護士業界の状況です。
行政文書の大半から押印が不要となり、今や婚姻届も離婚届も当事者本人の押印は任意です。よく「婚姻届(離婚届)に判を押す」と言いますが、実際にそれは既に過去のものとなっています。
河野元行革相の鶴の一声によるハンコ原則廃止から3年以上が経ちましたが、未だに弁護士の業務上はその影響をあまり受けていないように思います。行政ではなく司法の世界だからでしょうか。
弁護士は、弁護士登録の最初に「●●弁護士之職印」という丸や四角の職印を作成します。裁判所への提出書面も含めこの職印を押す機会が何かと多いのですが、それが減ったという実感はありません。
他の業界には驚かれますが、今も基本的には紙・ハンコ・FAX・郵便の昭和文化が生きています。というよりもまだまだ多数派です。裁判所はようやく思い切ったIT化に舵を切り、書面の提出も一部ネットで行うようにはなってきていますが、まだしばらくは従来文化との過渡期が続きそうです。
弁護士S