公益通報者保護法の主な改正点(令和8年12月施行)
「公益通報者保護法」は、公益通報をしたことを理由とする解雇等の不利益扱いを禁止し、通報者を保護するための法律で、令和7年改正法が今年12月1日から施行される予定です。
今回の法改正は、通報者をより強力に保護し、企業等に対して不正を隠蔽させない実効性のある体制整備を求めるものです。主な改正点は以下の4点です。
①保護対象者の拡大(フリーランスの追加)
従来の保護対象は、「従業員(正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー等)」「役員」「退職者(1年以内)」でしたが、改正法では新たに「フリーランス」が加わります。また、業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスも保護の対象になります。
②通報妨害・通報者探索の禁止
通報しない旨の誓約書を書かせるなどの「通報妨害」や、通報した可能性がある者を特定しようとする「通報者探索」は、正当な理由がない限り禁止されます。これに違反して取り交わされた合意は無効となります。
③推定規定と罰則の新設
通報後に通報者が解雇や懲戒処分された場合、従来は解雇等が通報に起因するものであることを通報者が立証する必要がありましたが、法改正により立証責任が企業側に転換され、通報後1年以内に行われた解雇や懲戒処分は、通報を理由としたものと推定されることになりました。
また、 通報を理由に解雇や懲戒処分を行った企業等や個人に対する刑事罰(個人:6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、法人:3000万円以下の罰金)が新設されました。
④体制整備の徹底と実効性の向上
従業員301人以上の企業等には、内部通報の受付・調査・是正に従事する「公益通報対応業務従事者(従事者)」の指定が義務付けられます。違反した場合、従来は消費者庁の指導・助言、勧告等の行政措置の対象でしたが、改正法では、勧告に従わない場合の命令や、命令違反に対する30万円以下の罰金などが新設されました。
なお、従業員300人以下の企業等においては、従事者の指定は努力義務とされています。
12月の施行に向けて、企業等においては、体制整備、内部通報規程の改訂、社内周知・研修などの対応が必要になると思われます。
弁護士 若林

